“印紙税”消費税だけじゃない!4月からの税制改正

印紙税の改正

もうすぐ4月ですね。4月からの税制改正では消費税の税率アップが注目されていますが、印紙税の改正も予定されています。今月は印紙税の改正をご紹介します。

①領収書等に印紙を貼らなくてもよい金額の拡大

現在、3万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければなりません。4月以降はこの3万円が5万円に引き上げられます。つまり今までは3万円未満の領収書については収入印紙は不要でしたが、4月以降は5万円未満は不要 に変わります。金額の判定は、本体価格と消費税額が明確に区分されている場合は、本体価格で行うことになります。区分されていない場合は総額での判定です。

例えば、金51,840円(うち消費税3,840円)という表記の領収証の場合、領収金額は5万円以上になりますが本体価格は消費税額を除けば5万円未満となることが明確なため、収入印紙は不要です。
 一方金51,840円(消費税含む)などの表記 は、本体価格が明確にはわからないため、総額での判定となり、この場合5万円以上となり収入印紙の貼り付けが必要 になります。

②不動産譲渡等契約書に係る印紙税の税率の特例の拡充

従来から不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書については印紙税を軽減する特例措置が設けられていましたが、この特例措置が延長し、拡充されることになりました。
 不動産関係の方にとっては重要な改正です。詳しくは国税庁のHPなどをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

そもそも印紙税って?

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する文書に課税される税金です。現在20種類の文書が課税の対象と定められています。領収証、契約書などが代表的です。印紙税はこれらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印することにより納付します。文書に記載されている金額によって、納付する印紙税の額が変わりますので、注意してください。
 なお、印紙税の対象は紙に印刷した文書が対象となります。そのため、契約書であってもPDFデータをメールでやり取りするなど紙として出力しない場合、印紙税は課税されません。電子データの場合は改ざんの問題がある、また商習慣的に紙の契約書に捺印するのが現在は主流ですが、今後電子契約などが進めば印紙税の形も変わっていくのかもしれませんね。

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