そうわ通心 11月号

昨今の季節の移り変わり

 最近は朝晩涼しく、日中は気温の変化が激しいため体調を崩しやすい季節ですね。今年は季節が前倒しで移り変わってきたように感じました。桜の満開が例年より一週間ほど早かったため、桜の満開時期がまだ肌寒い頃で花見を逃してしまったり、梅雨明けも例年よりかなり早かったですね。そのせいか暑い日が多かったように感じました。

私が毎年秋の訪れを感じるのはキンモクセイの香りなのですが、今年はそのキンモクセイの香りも例年より早かったと思います。ちょっと秋を感じるには早すぎるかなと感じていましたが、9月の下旬には香りがしていました。

季節の到来が前倒しになってきているのでしょうか。夏はだんだん暑くなってきて、その過程で季節が前倒しになっているのかもしれません。専門家でないのでよくわかりませんが、長い目で見ると地球は氷河期に向かっているという意見もあります。

季節の変化は生物にも影響を及ぼし、人間にも何らかの影響があるのかもしれませんね。大きな進化の過程では環境が大きく変化して、それに合わせて生命が進化してきたという歴史があると思います。人間ももしかしたら進化しているのでしょうか。なんだか人間が持っている本来の機能は鈍ってきていて退化しているようにも感じていましたが。

 今年は冬の訪れが早いかもしれませんね。私は冬が長くなるのは手足が冷えてかなりきついのですが、もしかしたら進化の過程かもしれない(笑)とちょっと遊び心を感じながら臨みたいと思います。
今月もよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

控除申告書の様式が変わりました!

平成30年分年末調整

年末調整の対象者

 12月に行う年末調整の対象者は以下の通りですが、非居住者は対象となりません。

  • 1年を通じて勤務している人。
  • 年の途中で就職し年末まで勤務している人。
  • 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人。
  • 上記のうち、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。
    A)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人。
    B)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けた人。

扶養控除等(異動)申告書(マル扶)

  • 年末調整を受ける大前提となる申告書です。2か所以上から給与がある場合は、この申告書の提出先で年末調整を受けることになります。
  • この申告書は年の最初の給与支給の前に提出を受けていますので、年中に控除対象となる扶養家族の数などに異動があった場合には、異動の申告がなされているか確認が必要です。

保険料控除申告書(マル保)

  • 従来は配偶者特別控除と兼用されていましたが、平成30年分からは単独の申告書となりました。
  • 以下4つの項目の控除を受ける場合に使用します。ⅰ、ⅱについては保険会社等からの控除証明書、ⅲは国民年金の支払分について、ⅳは支払分についてそれぞれ控除証明書の添付が必要です。
    ⅰ.生命保険料控除(一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)
    ⅱ.地震保険料控除
    ⅲ.社会保険料控除
    ⅳ.小規模企業共済等掛金控除

平成30年分の変更点

 平成30年分の年末調整は、従来と以下の点が異なります。

  • 配偶者控除の適用に、対象者の所得制限が設けられました。
  • 配偶者特別控除の適用範囲が拡大されました。
  • これまで兼用であった「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」が分かれました。
  • 「配偶者控除等申告書」は配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合に提出が必要です。

配偶者控除等申告書(マル配)

  • 平成30年分で新設された申告書です。
  • 配偶者特別控除の適用だけでなく、配偶者控除(その年の合計所得金額が38万円以下の配偶者)の適用にも申告書の提出が必要です。「扶養控除等申告書」に“源泉控除対象配偶者”の記入がある場合は、この申告書の提出を忘れないよう注意喚起しましょう。
  • 申告書の「あなたの本年中の合計所得金額(見積額)」及び「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄は記載必須事項です。申告書の裏面を参考に必ず記入してもらってください。
  • 配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載は原則必要です。ただし、一定の場合にはマイナンバーの記載を不要とすることができます。

住宅借入金等特別控除申告書

  • 居住から2年目以降に年末調整で控除を受ける場合に使用する申告書です。
  • この申告書は、対象者自身が確定申告をすることで税務署から送付される書類です。
  • 対象となる平成30年分の「住宅借入金等特別控除申告書」に金融機関が発行する「年末残高証明書」を添付の上、提出してもらいましょう。

地域別最低賃金の大幅引き上げ

最低賃金の種類と改定

 賃金には最低額(最低賃金)が定められており、企業は最低賃金以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2018年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」の改定額が決まりました。

地域別最低賃金額

 2018年度の地域別最低賃金額は、10月1日~6日の間に各都道府県から発効され、下表のとおりとなっています。すべての都道府県で24円以上の引き上げとなりました。近年、大幅な引き上げが続いていますので、最低賃金を下回る金額の従業員がいないか、最低賃金改定の都度、確認する必要があります。確実にチェックしておきましょう。
 なお、2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされています。そのため、来年以降も“引上げ”傾向で推移する見込みです。

出展:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

いよいよ1年後から消費税が10%となります。

この引き上げ時には、飲食料品等を中心に軽減税率8%も導入される予定です。
「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度8%が導入されます。
また、軽減税率とは違う経過措置8%という税率(現行の税率)も存在するため、複数税率が存在することに。
消費税の転嫁もさることながらシステムの準備も必要になりますので、対策を含めお早目に増税に備えてください!

編集コラム

今月で、私が総和に移ってきて丸5年になります。本誌もちょうど今月号が第60号ですから、一緒に歳月を重ねてきていますね。そうわ通心も5周年、なんだか感慨深いです。
息子はようやく生後三か月となり、もうそろそろ首もすわってくるかといったあたりなのですが、自宅で孤軍奮闘してくれている妻を助けるべく、残業をせずにその分終わらない仕事は早朝に来てやるようになりました。ずいぶんと夜型人間だったため、朝型に切り替え始めた頃はかなりきつかったのですが、最近ではさすがに生活リズムも身についてきたように思います。早めに帰宅し、家事と育児と協力しようと心掛けてはいるのですが・・・やはり妻のようにはいかず、かえって手間を増やしてしまったりするケースばかりで迷惑をかけてばかり・・・。

総和に入り、さすがに5年も経過しましたので仕事の方はそれなりになってきた自負がありますが、家のことはパパ一年生ということでまだまだ精進していかなければならなそうです。すぐにはうまくいかないでしょうが、なるべく早いタイミングで妻の力になれればと思いながら今日も定時で帰宅するのでした。

税務会計監査二部 小山 慧

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