経営革新等支援機関 management-innovation-support

経営革新等支援機関の
認定を受けました

平成24年8月30日に中小企業経営力強化支援法が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
当事務所は中小企業庁より平成25年7月10日付けで「経営革新支援機関」の認定を受けました。

経営革新等支援機関とは?

経営革新等支援機関は税務、金融及び企業の財務に関する知識や経験を有した、中小企業支援者です。
税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関を国が経営革新等援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備しています。
中小企業の皆様は、認定経営革新等支援機関の関与を受けることにより、様々な中小企業支援施策を利用することができます。

経営革新等支援機関を利用するメリット

経営革新等支援及び実行支援

中小企業の皆様が金融機関と金融支援に関する協議を行う際に経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。

経営力強化保証制度

(信用保証協会の保証料割引)
経営革新等支援機関と共に経営改善に取り組む場合に信用保証料の減免(概ね△0.2%)を受けることができます。
中小企業の皆様は認定経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画を策定実行し、その進捗を金融機関に対して四半期に1回の報告をし、金融機関は経営支援の実地状況を信用保証協会に年1回の報告をします。

制度の仕組み

制度の概要

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保証限度額 2 億8,000 万円
普通保証・・・2億円以内
無担保保証・・・8,000万円以内
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内
保証割合 金融機関が選択した責任共有制度の方式
(ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金
(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込み受付した保証であって
保証割合が100%の保証を含む)を本制度で借り換える場合であって、
信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象除外。)
資金使途 事業資金(ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。)
保証期間 一括返済の場合・・・1年以内
分割返済の場合・・・運転資金5年以内、設備資金7年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は、10年以内。
なお、据置期間はそれぞれ1年以内。
貸付金利 金融機関所定利率
返済方法 一括返済または分割返済
担保 必要に応じ
連帯保証人 原則として法人代表者以外の保証人は不要
保証料率 責任共有制度の対象の場合・・・0.45% ~ 1.75%
責任共有制度の対象除外の場合・・・0.5% ~ 2%
原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用。
申込方法 金融機関経由
添付書類 信用保証協会所定の申込資料の他、以下の書面が必要
 ○「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
 ○事業計画書(申込人が策定したもの)
 ○認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
(事業計画書に記載されている場合は不要)

中小企業経営力強化資金 (低金利での融資利用)

経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、日本政策金融公庫の融資を低金利で利用することができます。

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  国民生活事業 中小企業事業
融資限度額 7千2百万円 7億2千万円
利率(年) 特利A
(基準利率-0.4%)
2億7千万円まで特別利率
(基準利率-0.4%)
融資期間 設備資金15年以内
運転資金 5年以内
設備資金15年以内
運転資金 7年以内

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設されました。
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業の皆様が経営改善設備を購入した場合、設備を使い始めた年度に取得価額の30%の特別償却か、7%の税額控除を受けることができます。

経営サポート(各種補助金の申請)

経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行性等が確認される場合に次のような補助金の申請を行うことができます。

  • 創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
  • ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金)
  • 小規模補助金(小規模事業者活性化補助金)

認定支援機関等に支払う計画策定費用の補助

公的機関である経営改善支援センターが経営改善計画策定費用の額の3分の2を負担します。

対象となる費用 :

経営革新等支援機関の支援を受け、経営改善計画策定支援に要する次の費用

  • 計画策定費用
  • 事業デューデリジェンス(調査活動)費用
  • 財務デューデリジェンス費用
  • モニタリング費用
  • 金融調整支援費用
  企業規模 対象費用の総額
小規模 売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満 100万円以下
中規模 売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満 200万円以下
中堅規模 売上10億円以上かつ有利子負債10億円以上 300万円以下

※モニタリング費用は総額の2分の1以下

お問い合わせ

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