消費税…新税率はいつから!?

いよいよ迫る 8%消費税

本年に入り国税庁は「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を公表しました。
 今回のQ&Aは、施行日である平成26年4月1日をまたぐ資産の譲渡等に係る消費税の適用税率や、消費税法基本通達で認められている資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合における消費税率や処理等、実務上疑義が生じていた項目についても、具体的な事例で解説しています。
 ということで今回は消費税増税について、Q&Aでポイント解説していきたいと思います。

消費税 増税は いつから?

消費税増税は「引渡しの日」が平成26年4月1日以後の分から適用されます。

※1 増税前後の取引は、仕入が5%の消費税となり、引渡しの売上が8%になることが想定されます。
 商品ごとの売上総利益計算において、注意が必要です。
増税分を価格転嫁しないと実質値下げとなってしまいます。粗利益率の3%は非常に大きいので、増税対応は必須です。

こういう場合は、要注意

『Q1』前金として、消費税増税前に支払を受けていますが、4月以降に納品した場合はどうなりますか?

物の引渡しが4月以降(増税後)であるため、8%消費税の対象となります。

『Q2』注文書には3月納期として仕事をしていましたが、諸事情により4月になりました。

実際の引渡時によって判断されるため、8%消費税の対象となります。
 納期の変更がある場合は必ず先方様と消費税増税分を転嫁できるかどうかをご確認下さい。

『Q3』売上げの締日を『毎月20日』としている当社について、4月20日締分の売上げはどうなりますか?

①3月21日~31日…5%で消費税を処理
②4月 1日~20日…8%で消費税を処理
①+②が請求額となります。

※自社の請求管理システムが消費税増税に対応しているかどうかを、ご確認下さい。

『Q4』当社は商業ビル貸付業です。契約及び慣習により、いわゆる前家賃としています。その場合26年3月に頂く4月分は何%消費税ですか?なお受け取った賃料は、前受金として処理しています。

8%消費税となります。なお、支払うテナント様におきましても、家主からの請求明細をご確認頂き、支払う側の消費税処理もご注意下さい。

『Q5』当社はサービス業(役務提供)で、物の引渡しという目に見える判断は難しいのですが?

物の引渡しを要しない役務提供の場合は、原則として役務の全部が完了した時で判断します。

その他、注意すべきことはありますか?

①消費税増税後における価格転嫁は、まさに会社の経営戦略です。Q2にも記載しましたが、 特に4月前後に納期となる商品について営業担当者への周知徹底をお願いします。
②消費税の実際の納税は事業年度終了した2ヶ月後です。納税額は通常増額します。したがって、納税資金の確保もあわせてご計画をお願いします。

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