そうわ通心 1月号

ご愛顧に感謝申し上げます

 新年会の話も出始めて、少しずつ明るい話題が増えてきたと感じています。今年も年末年始は遠出せず、自宅でゆっくり過ごす予定です。

 先日娘の20歳の記念写真を撮りに結婚式を挙げたホテルに行きました。12月にしては暖かく天気の良い日だったこともあり、宿泊客や利用者、結婚式で集まる方も多くコロナ前の頃のようでした。

 久しぶりに訪れたのですが、内装や飲食店は以前とは大分変わって雰囲気もより良くなったと思います。庭園は変わらずとてもきれいで紅葉が美しく写真を撮るのにとても良い場所です。娘は授業や部活動で忙しく、息子も大学4年生で就職が決まり一人暮らしの準備や卒論に追われて、家族で一緒に出掛ける機会がめっきり減っていたのでいい機会となりました。

 一緒に散歩をしたり、たわいのない会話をしたり、一緒に写真を撮ったりする中で、子供の成長を改めて実感することができました。まだまだこれからも楽しみです。
 子供と一緒に撮った写真を見ると改めて自分が年を取ったのを実感します(笑)。気持ちはそんなに変わっていないと思っていても自覚せざるを得ないものがありますね。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

記帳と帳簿書類の保存期間

個人で事業や不動産賃貸等を行っている場合は、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。

記帳と帳簿書類等の保存

 個人で事業や不動産賃貸を行っているなど、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行っている場合には、確定申告をする必要がなくても、記帳を行い、帳簿書類等の保存をしなければなりません。

①記帳

 売上げ、仕入れや経費などについて、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載することを、「記帳」といいます。
 白色申告の記帳は取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法が認められます。他方、原則、青色申告は一定水準の記帳が求められます。この青色申告とは、所得金額から最高65万円が控除できる、損失が繰越せるなどの優遇措置が受けられることが特徴の制度で、一定期間内に申請の手続きが必要です。
 なお、消費税の課税事業者は、前述以外に一定のルールによる記帳が求められます。

②帳簿書類等の保存期間

 作成した帳簿の他、取引に関して受け取った請求書や領収書などの書類は、整理して保存しなければなりません。所得税において求められる帳簿や書類の種類や保存期間も、青色申告か白色申告かで次のとおり異なります。

 なお、消費税の課税事業者として求められる帳簿の保存期間は、原則、帳簿閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。また、仕入税額控除の適用を受ける場合は、帳簿の他に一定の請求書等の保存が求められており、この場合の保存期間は、原則、帳簿は前述のとおり、請求書等はその受領日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。
ただし、6年目と7年目は、帳簿か請求書等のいずれか一方の保存で問題ありません。

 帳簿書類等の保存方法は、紙での保存、あるいは電子帳簿保存法の規定に則した電磁的記録による保存となります。

③帳簿書類等の保存方法

 帳簿書類等の保存方法は、紙での保存、あるいは電子帳簿保存法の規定に則した電磁的記録による保存となります。

法人における帳簿書類等の保存期間

 ちなみに、法人における帳簿書類等の保存期間は、法人税であれば、原則、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。ただし、青色繰越欠損金等が発生した事業年度は、10年間(発生した事業年度が平成30年4月1日前開始事業年度の場合は9年間)の保存が求められます。
 消費税の課税事業者の場合は、原則、個人とかわりません。
 なお、会社法や医療法などの税法以外の法律により、一定の帳簿書類等について10年間の保存が求められる場合があります。ご留意ください。

中小企業のパワハラ防止措置

2022年4月より義務化

厚生労働省による職場におけるパワハラの実態調査結果と、義務付けられる防止措置の内容を取り上げます。

パワハラの実態調査内容

 2020年10月に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した労働者は31.4%でした。また、受けたパワハラの内容は、以下のとおりです。

 男女別でみると、「過大な要求」の割合は男性の方が女性より高く、「人間関係からの切り離し」や「個の侵害」の割合は女性の方が
男性より高くなっています。

防止措置の義務化

これまで中小企業において努力義務とされてきた、企業がパワハラを防止するために講ずべき次の4つの措置が、2022年4月から義務化されます。設置を講じていないものがあれば、早めに進めましょう。

1.事業主の方針の明確化とその周知・啓発
 パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知する。

2.相談に応じた適切な対応に必要な体制整備
 相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。

3.パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
 事実関係を迅速かつ正確に把握するとともに、事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を適正に行う。また、再発防止に向けた措置を講ずる。

4.併せて講ずべき措置
 プライバシーを保護し、不利益な取扱いがされないこと等を定め、従業員に周知する。

 従業員の責務として、ハラスメント問題への関心と理解を深め、他の従業員(取引先等の他社の従業員や求職者も含む)に対する言動に注意を払うことや、会社が講じる雇用管理上の措置に協力することが法律上明確化されています。今後、パワハラ防止研修を行うこと等により、パワハラの予防に向けた取組が求められます。

年末年始営業のご案内

 年の瀬も押し詰まり、ご多用中のことと存じます。今年一年も格別のご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 さて、誠に勝手ながら弊社の年末年始の営業は、下記の通りとさせていただきます。皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
新しい年の皆様のご多幸をお祈りいたします。

年内営業 令和3年12月28日(火) 15時まで
年始営業 令和4年 1月 4日(火) 10時より

編集コラム

 2020年から続くコロナ問題。落ち着きを見せるかと思いきや変異株が見つかり、なかなか以前のようには戻りません。

私個人も今年はテレワークの普及等急速に変わりつつある「当たり前」への対応に四苦八苦した一年でした。
 2022年は壬寅(みずのえとら)となります。厳しい冬を越えて芽吹き始め、新しい成長の礎となるような縁起の良いイメージの一年となるようです。

 耐え忍ぶことの多かった2021年でしたが、2022年は皆様にとって素敵な一年になりますように。

事業部 小山 慧

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