そうわ通心 10月号

服装ってむずかしい

 一時期の暑さも和らいだとはいえ、まだまだ暑い日が続きそうですね。

今年も母親からは帰省を拒否されたので福岡には帰らず、夏休みをどうしようかと決めかねています。昨年は結局夏休みを取らずに過ごしたので、今年こそはと思っていましたが、夏が終わってしまいそうです。

子供たちはそれぞれの予定があり、以前のように家族の旅行を優先することはありません。長男は就職し、一人暮らしを始めたので、月に一度は家族で食事をする時間を作ろうと呼びかけています。

先日も食事中に自分の服装について、家族から意見がありました。自分の好みの服装と家族が望んでいる服装が多少違うので、普段から小言のように言われています。
仕方がないので、今度妻と一緒にマネキンが着ているコーディネートされた服をそのまま買うことになりました。自分も色々言われるのは面倒だし、否定されているのは嫌なのですが、老いては若きに従えでしょうね、渋々そうすることにしました(笑)。

事務所内でもビジネスカジュアルな服装を推奨していますが、恥ずかしくない格好をしていきたいものです。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

税務通心

来年期限を迎える3つの非課税制度

 経済対策の一環で設けられた税の非課税制度のいくつかが、来年で期限を迎えます。そのうち3つの制度の概要を確認します。

3つの制度と創設の趣旨

 社会的・経済的な問題解消を税で後押しする「政策税制」として、次の3つの贈与税の非課税制度があります。

3つの制度の概要

これら3つの制度の概要は、それぞれ下表のとおりです。これらの制度は、格差固定化を防ぐ等の目的で見直しが示唆されていますが、いずれも来年に適用期限を迎えることから、令和5年度税制改正において何らかの措置等がなされることも想定されます。これらの制度を活用した贈与を検討される際には、適用期限にご留意ください。

今回確認した3つの制度の詳細その他、贈与税を含めた税金のご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

制度の概要

労務通心

産後パパ育休の創設で関心の高まる育休中の就業や就労

2022年10月から、新たに出生時育児休業(産後パパ育休)の制度が始まります。これは男性の育児休業の取得促進を目的に導入される制度ですが、子どもが1歳になるまでの育児休業とは別の制度として設けられ、休業中の就業が認められる仕組みとなっています。ここでは、育児休業中の就業や就労に関する注意点を確認します。

育児休業中の就業の原則

「育児休業」とは、従業員が一定の子どもを養育するために取得する休業のことです。「休」とは、雇用契約関係は継続したまま、従業員の労務提供の義務が一時的に消滅することを指します。そのため、そもそも育児休業中に労務を提供することは想定されないものであり、仮に労務提供を行う場合、本来は育児休業が終了することになります。
これを前提としつつ、会社と従業員の話し合いにより、育児休業中の従業員が子どもの養育をする必要がない期間について、一時的・臨時的に就労すること(以下、一時的・臨時的就労)は妨げないと示されています。そのため、育児休業中であっても、一時的・臨時的就労が認められることになります。

産後パパ育休中の就業

産後パパ育休も「育児休業」であることに変わりはありませんが、法令により、労使協定を締結することや規定に沿った内容にすることで、あらかじめ定められた日に就業させることができる仕組みになっています。そのため一時的・臨時的就労とは違い、産後パパ育休中は、恒常的・定期的な就業であっても認められることになります。

育児休業中の他社での就労

働き方改革の一環として、副業・兼業に対する意識が変わりつつある中、育児休業中に他の会社で働くようなケースも想定されます。
育児休業中に他の会社で就労することについては、子どもを養育するために取得する休業であるという育児休業の趣旨にそぐわないとされており、届出等を行わずに就労している場合等は、一般的に信義則に反するものと示されています。
男性の育児休業の取得が促進されるにつれ、夫婦で育児をすることも増え、育児から手が離れ、副業を考える従業員が出てくるかもしれません。育児休業中に他の会社で勤務することを認めるのか、育児休業取得前に説明しておくことが必要になるでしょう。

育児休業中に就業・就労する場合は、社会保険料の徴収の免除や、雇用保険の育児休業給付金の受給への影響も考えられます。社会保険の前提を押さえておくことも重要です。

お知らせ

★社会保険料 定時決定結果の反映( 9月より )

7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付)からです。従業員の給与からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各々の取扱いをご確認ください。

★地域別最低賃金の改定額の公示

10月1日以降に発効される2022年度の地域別最低賃金が公示されます。都道府県により、改定額と発効年月日が異なります。特に今年は過去最大額の賃金引き上げが起こります!経営側としては苦しい状況ですが、世界的なインフレや国内の物価上昇も影響して賃上げを求められています。最低賃金を下回っていた場合は違法となってしまいますので、今のうちに見直しておきましょう。

コヤマのコドモでございます

 盆前に時期を少しずらして妻の実家へ帰省した時のお話。
搭乗予定の13:25のフライトが雷雲により欠航に…やむを得ず16:05の便に振替えましたが、その便も1時間弱の遅延…長男の里帰り出産の時も着陸できずに鹿児島に降り立ちましたが、さすがに欠航は人生初でした。苦笑
苦労した分帰省後は海へ行ったり山へ行ったり、色々と自然を堪能できました!
コロナ禍で身動きが取りづらく、こどもたちにも不自由な思いをさせていたため、今年の夏季休暇は実りの多いものにできたと思っています。

事業部 小山 慧

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