役員報酬と経営計画の重要性

法人の存在と切り離せない役員報酬

法人が存在していく以上、社長をはじめ役員に支給する給与等を役員報酬と言いますよね。
 今回はその役員に対して支給する給与(退職給与等及び使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与等を除く。)のうち損金算入される3種類の給与について説明していきます。

①定期同額給与

定期同額給与とは、役員に対して支給する給与で次に掲げるものをいいます。

①その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与

②その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」といいます。)の額につき事業年度終了から3月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与

  1. その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
  2. その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与

③定期給与の額につき当該法人の※経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由【後述】によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、に該当する場合を除きます。)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与

④継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

②事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに税務署に事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものをいいます。
〈原則次のうちいずれか早い日〉

①株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日または事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日のうちいずれか早い日から1か月を経過する日

②その会計期間開始の日から4か月を経過する日

③利益連動給与

同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎とした客観的な指標等に基づき算定される一定の要件を満たすものなどをいいます。

※経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由とは経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。そのため、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは理由に含まれません。
 次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。

  1. 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
  2. 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
  3. 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

経営計画の重要性

役員報酬は定時株主総会等で決議する必要があり、業績によってその事業年度中に変更(増額・減額)することは税額計算上通常不利益になります。そのため、当該事業年度の役員報酬額を決定する際は、当該事業年度の経営計画、損益予測、資金繰り計画、5か年計画等を決定していくことが大切になります。

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