そうわ通心 12月号 ヒューマンリソースマネジメントニュース

今年も大幅な引上げとなった最低賃金

平成29年3月28日に策定された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、年率3%程度を目途に、名目GDP成長率にも配慮しつつ引上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされました。
こうした背景の下、平成29年度の地域別最低賃金はどのようになったのでしょうか。確認してみます。

最低賃金の種類と改定のタイミング

賃金については、毎年度、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業にはその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する
労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、毎年10月頃に「地域別最低賃金」が改定されることになっています。
平成29年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」が出揃いました。

地域別最低賃金額と発効日

平成29年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。すべての都道府県で21円以上の引上げとなりました。
 昨年に引き続き大幅な引上げが行われていますので、採用募集時の賃金を引上げる等により、社内の賃金バランスが崩れていないかも確認しておきましょう。

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