そうわ通心 12月号

日本と台湾のビジネス交流

 11月1日に以前から主催している日台商務促進会の総会を新宿京王プラザホテルで開催しました。

自分が副会長を務めさせて頂いている日本と台湾の人たちで構成するビジネス交流会で、今回は150名という大勢の方々にお集まり頂きました。大盛況だったと自負しております。
 この日台商務促進会は日本と台湾のビジネス交流を通し、日台間の友好関係を促進することを目的として、意に賛同した有志で2017年3月に設立しました。自分はその後、会長今角さんと知り合い意気投合し、台湾の方々が抱える税金問題でお役に立てることがあるのではないかと思い参加しました。それからは皆で協力して交流会を開催しながら台湾政府の認可を受けて会を大きくしていきました。

 日本と台湾は物理的な距離は近く、歴史的な関係も深い上に、とても親日の国ということもあって 
交流はし易いと感じています。また台湾の人たち
の考え方や人間性は日本人に近いので付き合いや 
 すいと思います。在日台湾人は約5万人とも言
  われていますが、有名な方だと野球の王貞治
  さんや政治家の蓮舫さん、評論家の金美鈴さん
  などがいらっしゃいます。

わってきたようです。また台湾の方々が所有している都内の不動産は少なくはありません。元々新宿歌舞伎町を作ったのは台湾の人たちと言われているくらい、あのあたりの不動産オーナーは台湾の方々が多かったようです。
 今後東京オリンピックを機に益々東京は国際都市として発展していくと思っています。不動産価格も下がるどころか益々値上がりしそうですね。政治的な問題を乗り越えて日本と台湾ビジネスがより発展する懸け橋として貢献していきたいものです。

代表社員 益本 正藏

〝令和〟印字の納付書
記載のポイント

「令和」が印字された納付書を用いて、給与等に係る源泉所得税の納付を行う場合のポイントは2つです。

平成31年4月1日から
令和2年3月31日までの
納付について【年度欄】へ
記載する年は「01」

 【年度欄】には、国の会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日)を記載します。
〔例〕の会計年度は、いずれも平成31年4月1日から令和2年3月31日であるため、元号が「平成」であれば「平成31年度」に、令和であれば「令和元年度」にそれぞれ該当します。〔例〕の年度欄に記載されている元号は「令和」であるため、この期間に納付する場合は、必ず〝01〟と記載するようにしましょう。

【納期等の区分】に記載する年も「01」

 【納期等の区分】には、納付対象期間を記載します。改元は5月1日です。〔例〕で納付対象期間である7月から12月支払分は、改元後の「令和」であるため、〝自〟も〝至〟も各欄に記載する年は「令和元年」に相当する〝01〟となります。これは、支払年月日も同様です。
〔例〕についても、令和元年12月支払分について、
すべての年の記載は〝01〟となります。

 「令和」印字の納付書が手元に届いても、引き続き元号が「平成」印字の納付書を用いて納付することができます。この場合、【年度欄】は〝01〟とすることができません。他方、【支払年月日】や【納期等の区分】では、改元以降の支払について「平成」表記のまま年を〝01〟とする記載が認められる他、〝31〟の表記でも問題なく受領してもらえます。どちらの納付書も手元にある場合には、どの納付書で納付するのかしっかり確認した上で、記載内容を誤らないようにしましょう。

短時間勤務制度を運用するポイント

 育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てる従業員が希望したときは、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮することを事業主に義務付けています(短時間勤務制度)。育児休業から
復帰した後にこの制度の利用を希望する従業員は多く、また、制度を使いやすいものにして欲しいという要望が寄せられることも多いことから、今回は制度の運用ポイントを確認します。

対象となる労働者

 3歳未満の子どもを育てる従業員であれば、必ず短時間勤務制度が利用できるわけではありません。法律上は、次のすべてに該当する労働者が対象となっています。

  1. 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
  2. 日々雇用される者でないこと
  3. 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
  4. 労使協定により適用除外とされた、以下の労働者でないこと
    1. その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
    2. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
    3. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
      (→短時間勤務制度の代わりとなる
      措置の導入が義務付けられます)

 また、法律上の義務を超えた3歳以上の子を育てる従業員であっても、短時間勤務制度を利用できるという事業所の割合は一定数あることが、厚生労働省の調査結果から明らかになっています。

労働時間数の選択

 短時間勤務制度では、原則として1日の所定労働時間は6時間ですが、通常の1日の所定労働時間が7時間45分である事業所が、短縮後の1日の所定労働時間を5時間45分とすることは認められています。
 短縮後の1日の所定労働時間について、従業員から5時間や7時間にしたいという要望が聞かれますが、法律上は6時間に短縮することを求めており、それ以外の選択をできるようにするかは任意です。たとえば、原則は6時間としつつ、いくつか所定労働時間数を設けて選択制にしたり、隔日勤務のように所定労働日数を短縮する制度を選択できるようにすることも可能です。

始業・終業時刻の選択

 保育所に子どもを預けながら働く場合、保育所の開所時間によって従業員が働くことのできる
時間が左右されることもあります。
そのため、1日の所定労働時間を6時間
に短縮しつつ、短縮後の始業・終業時刻
の選択までは求めておらず、状況に応じ
て柔軟に決めることができます。

 短時間勤務制度の内容を柔軟にすることで、育児をする従業にとっては働きやすい環境になりますが、その反面、周囲の従業員に過度の負担が掛かることもあります。従業員の要望により法律を上回る制度とするときには、従業員全体のバランスも考慮に入れておきたいものです。

消化できなかった「有休」いつまで残る?

働き方改革の一環で、2019年4月から有休義務化が始まっています。
半年を経過した今でも「労働者が有休をとることが義務化された」と勘違いされている方が多いかもしれません。義務を課されたのは労働者ではなく会社側です!

有休の付与と失効

 5日間の有休取得は、労働者がこれを自主的に取得していれば、会社は取得させる義務を免れます。
 有給休暇を取得する権利の消滅時効は2年と考えられています(改正民法の施行で伸長される可能性があるようです)が、会社が有休を取得させる義務は1年ごとに判断されますので2年で10日取らせれば良いというものではない点はご注意下さい。

年休権の消滅時効

 労働基準法に年休権の消滅時効に関する規定はありませんが、賃金の消滅時効2年と同じだと考えられています。
この点、債権法改正により債権の消滅時効が5年に統一
されることを踏まえ、賃金債権についても現行の2年から5年に変更されるのではという議論があります。まだ決まった話ではありませんが、将来、賃金や年休も消滅時効が5年に伸長される可能性は相当程度あるかと思われます。
また、年休の未消化分を会社側が買い取ることは法律上、原則として認められていません。有給休暇の制度は、身体を回復させることが目的ですので、金銭的な補填で有給休暇を消滅させることは法律が予定しておりません。
ただ、退職時に有給が未消化の場合は少し違い、会社と労働者の合意による未消化分の買い取りは、法律に違反しないと考えられています。これはあくまで労働者と会社の合意が成立する場合のみですので、労働者が買い取りを要求する権利も、会社が買い取る義務があるわけでもありません。

編集コラム

 10月の末から長期の休暇を頂戴しまして、新婚旅行に行ってまいりました。 新婚旅行と言っても息子と母も一緒でしたので一般的な新婚旅行とは少し違うかもしれませんが、母にかなり助けられたのは言うまでもありません。
 妻と息子は初、私はおよそ12年ぶり、母は約45年ぶりのハワイでした。私の知っているワイキキとはだいぶ様変わりしていて綺麗になっており、自分の中のコンパスを修正していって定まったころには帰国間近・・・海外旅行ってそんなものですよね。
 男の子らしい格好をしていても、アロハシャツを着ていても10人中10人に「女の子?」と聞かれていた息子。

女顔は海を渡っても女顔のようです。 「She’s so cute!」というフレーズを何回聞いたか分かりません。笑

事業部 小山 慧

お問い合わせ

当事務所に関するお問い合わせは
こちらからご連絡ください。

Menu
Access
トップナビ