そうわ通心 11月号

国民性を活かす戦略

 ラグビーのワールドカップは日本の活躍が目覚ましく盛り上がっていますね。なぜ急に日本が強くなったのかちょっと不思議です。以前は世界トップレベルの国と比較すると草野球と大リーグほどの違いがあるとも言われていたようですが、監督が良いからとか外国人選手が増えたからといった理由は最もなことだと思います。

 日本の活躍は経済界でも言えることですが、GDPはもちろんのこと、世界にある1,000年以上続いている企業の大半が日本企業です。200年以上続いている企業においては日本は3,000社以上あると言われていますが、2位のドイツで1,600社と言われています。

 欧米は狩猟民族、日本は農耕民族と言われるように瞬発力は欧米が勝っているようですが、少しずつ継続して育てていく力は日本の強みだと思っています。私見ではありますが違った観点から言いますと、欧米は個々人の技術レベルが高く、日本は個々人の技術レベルは欧米ほどではないが、団結した組織レベルが高いのではないかと思います。ラグビーなどの団体競技もそうですが、組織力を生かした企業運営も同じことが言えるのではないでしょうか。中小企業の事業承継問題も同様です。日本の強みを生かしていけば解決できる問題だと思っています。

 今回のラグビーワールドカップはこれから更に面白くなりそうですね。2008年北京オリンピック男子400メートルリレーのような奇跡を見てみたいものです。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

令和2年分から扶養控除等申告書が変わります!

 令和2年分では、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が新設されました。また、見た目は変わりませんが、要件が改正されています。
では、具体的にどのように変わるのか詳しく確認していきましょう。

所得税の改正による影響

1. 所得金額要件の改正

 平成30年度の税制改正で、所得税の基礎控除額が10万円引上げられました。これに伴い、各種所得控除等を適用するための所得金額要件の上限も10万円引上げられています。

2. 給与所得控除額の改正

 所得金額要件の上限が10万円引上げられたものの、所得金額を計算する上での収入が、給与等のみ又は公的年金等のみの場合は、実質これまでと変わりません。それは、給与所得又は雑所得の金額を計算する上での控除額が、改正により原則として10万円引下げられたからです。給与等又は公的年金等の収入のみとした場合の、収入金額に応じた所得金額は、下表のとおりです。
 なお、一点注意しなければならないのが、寡婦(寡夫)控除における申告者本人の合計所得金額要件です。この要件に改正はありません。そのため、給与所得控除額の引下げのみ影響を受け、給与等の収入のみとした場合の収入の上限が6,888,889円から6,777,778円に下がります。

 【給与等又は公的年金等の収入のみに対する所得金額】

3. 所得金額調整控除の創設

 源泉控除対象配偶者は、所得の見積額が900万円以下の申告者と生計を一にする一定の配偶者です。この900万円に変更はありませんが、収入が給与等のみであった場合は、改正により新設された「所得金額調整控除」の適用を受けるか否かによって、所得金額900万円に対する収入金額が下表のように異なります。

 【所得金額900万円に対する給与等の収入金額】

住民税に関する事項

 住民税については、次の2点の改正によるものです。

 配偶者や子らがパートやアルバイト収入のみ、あるいは公的年金等のみであれば、実質変動はありません。なお、給与受給者にひとり親がいる場合は、単身児童扶養者の確認を案内しましょう。

地域別最低賃金の改定額

~ 東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え ~

最低賃金の種類と改定

 賃金には最低額(最低賃金)が定められており、企業は最低賃金以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっており、2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金の改定額が決定しました。

地域別最低賃金額

 2019年度の地域別最低賃金は、下表の予定となっています。すべての都道府県で26円以上の引上げとなり、中でも東京都と神奈川県は、ついに1,000円台となりました。
 パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が、最低賃金を下回っていないかどうかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。

編集コラム

 消費税の増税が遂に始まっております。
我が家は増税に備えるべく、洗濯機を新調いたしました。
本当は冷蔵庫も購入したかったのですが、冬に持ち越し・・・。

 妻と私が洗濯機の説明を受けている間、同行してもらった母に息子の面倒をお願いしていたのですが、写真の通り、息子は走り屋になっていました。(勿論母の手押しのため、自走ではありません)

 風になるのは家電量販店
の中だけであってほしいと願う
晩夏の一日でした。

事業部 小山 慧

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