空家を所有していると固定資産税が増える?

約1年前、空き家に対してかかる固定資産税が増えるというニュースがありましたが、記憶にある方も いらっしゃると思います。
しかし、それは 『どういう場合にどれだけ税額が増える』 ということまではあまり知られていないので、 簡単ではありますがご紹介させて頂きます。

Ⅰ. そもそもどういった場合に固定資産税が増えるのか?

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市区町村から勧告を受け、必要な措置が講じられない場合には「住宅用地の特例」の適用対象から除外されることとなるために固定資産税が増えることとなります。

つまり、住宅には価格に1/6か1/3の特例率が乗じられるため、非住宅用地(店舗や駐車場など)と比較すると固定資産税が安くなり、ただの空き家ではなく、特定空家等という空家の場合は固定資産税が増えることとなります。

Ⅱ. 「特定空家等」とは?

上で述べた「特定空家等」とは、次に掲げるものの状態にあると認められるものをいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

一言で言ってしまうと、「危険なゴミ屋敷」や「手入れ等をされていない、ものすごくおんぼろな住宅」といったところでしょうか。 そういった住宅は取り壊し費用がかかったり、更地にすると固定資産税が跳ね上がるといった理由で放置したままになっている場合が多いようです。

Ⅲ. 「特定空家等」に該当するとどうなるのか?

「特定空家等」に該当すると、Ⅰで述べた特例率(小規模住宅用地なら1/6、一般住宅用地なら1/3)の適用がなくなり、住宅用地の特例の適用がない非住宅用地として固定資産税が課税されることとなります。 そのまま放置すると、最大で4.2倍となることがあり、納税者は固定資産税が増えたと感じるでしょう。 しかし、課税側である市区町村は何の通知もなく、いきなり非住宅用地として固定資産税を課税するわけではありません。 上図にあるように、指導又は助言を行い、それでも所有者が放置した場合には勧告し、更に放置した場合の賦課期日(1月1日に特定空家等の所有者に対し固定資産税を課税する日)に必要な措置を講じなかった場合に、非住宅用地として課税されます。

Ⅳ. まとめ

昔購入した家を自分が住まずに所有している場合、そのまま放置し続けると危険な特定空家等に該当するかもしれません。 そういった場合、その物件を整備するか売却等の処分をするかといったことが考えられます。是非、担当者に一度ご相談下さい。

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