交際費…税金が少なくなる!?
交際費について
年末年始は忘年会、新年会でお酒を飲む機会が増えますね。社内はもとより、取引先様ともお酒の場でコミュニケーションを図るというのは非常に大事なことだと思います。
というわけで、今回は交際費について解説していきたいと思います。
現状の交際費の制度
税制改正大綱による交際費のさらなる拡充案
これまで大法人については、交際費の全額が損金不算入というものでしたが、それを、上限額を設けることなく、50%損金算入させようという内容になります。
大企業の接待交際費を増やすことで、経済を活性化させようという意図のようですがどうでしょうか。因みにこの制度、中小法人については、上記の800万円限度計算と選択適用ができます。
改めて交際費を考える
ひとくちに飲食といっても、社内の福利厚生目的のものもあれば、打ち合わせに伴う飲食もあります。はたまた、接待目的のいわゆる交際費もあります。そのため、会社としては、福利厚生のもの、打ち合わせに係るものなどをしっかり区分するようにします。交際費の中でも一人当たり5000円以下の飲食代については、参加人数参加者などを明らかにすることで、交際費から除外することもできます。
これらの制度を賢く利用して、企業発展につながる使い方をしていきましょう。
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例えば、利益が100万円、年間の交際費が300万円の会社があります。その場合、交際費のうち、90%部分の270万円はそのまま税法上も経費となるのですが、残りの10%の30万円については税法上の経費とならず、利益に加算されます。結果、利益が130万円となり、この金額を基にして法人税を計算していきます。理不尽なように思えるのですが、国としては交際費をたくさん使って利益を抑えることで、税収が減ってしまうことに対してブレーキをかけたいわけですね。なお、この点について、平成25年に法人税法の交際費に改正がありました。この改正により、中小法人の交際費の枠が拡充されました。年間限度額が800万円に引き上げられ、さらに100%損金算入となります。
















