そうわ通心 7月号

時代と個人に則した生活様式

 在宅勤務が定着しつつあるように思いますが、いかがお過ごしでしょうか。通勤が無くなって体重が増えてしまったと感じている方も多いのではないかと思います。
 1日3食食べて運動をすることが健康には大切だと言われて子供の頃から生活してきました。しかし健康を考えるようになってからはもう10年以上朝食を食べていません。よくお腹が空いて力が出ないとか、頭が働かないといったことがいわれます。私自身は単なる慣れのような気がしています。朝全く食欲がないわけではありませんが、それ以上に食べることによってだるくなったりお腹が張ったりすることが無くなって快適なので食べない方を選択しているといった感じです。そうは言っても様々な方からお叱りを受けてきましたが。(笑)

 今ではファスティングが随分取り上げられてきました。ファスティングはやったことはありませんが、朝食をとらないだけでも毎日プチ断食を行っているような感じです。最近では1日1食を実践している人もいるようです。 食の楽しみをわざわざ放 棄しているようにも思え ますし、何かメリットがなければやる気になれ ないと思います。 そのような方がおっしゃって いる共通点は体が楽だということと病気をし なくなった、頭がすっきりしているということです。だからといって痩せすぎているわけでもなく若い頃のスタイルを維持している方が多いようです。

 以前のそうわ通心でも述べたことがありますが、江戸時代までは日本人は1日2食だったと聞いたことがあります。またお相撲さんは今でも朝食を食べずに稽古をするようですね。何が常識なのかわからなくなってきます。3食食べられるということは豊かになってきた証ではないかと思いますし、食べる幸せは何にも代えがたいのも事実だと思います。このような現代だからこそ敢えて飢餓状態を作ることで失いかけていた生存本能を目覚めさせるは面白いのかもしれません。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

持続化給付金 概要と課税関係

新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業収入(売上)が落ち込んだ中小企業等に対して国から支給される『持続化給付金』は、令和2年度第2次補正予算案(5月27日閣議決定)で、2020年3月までの創業者や事業所得者以外のフリーランスを、一定要件の下で対象者に含めるなど、対象拡大の措置が講じられています。

持続化給付金の概要

 持続化給付金の支給を受けるには、以下の条件が求められます。

  • 支給対象となる事業者であること
  • 申請要件を満たすこと
  • 自己申請を行うこと
①申請要件のポイント

 いくつかある申請要件から、次の要件について解説します。

対象事業者が選択した2020年1月以降の単月売上が、前年同月比で50%以上減少

■売上とは

■対象事業者が選択する月
 2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で売上が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択します。この場合の選択した月の売上は、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの給付金が含まれていたとしても、当該給付金を除いて算定することができます。

②給付額

 持続化給付金の給付額は、原則、以下の算式により計算した金額です。

前年度の総売上(B)- 選択月の売上(A)×12

(A)・・・ 選択した月の売上高
(B)・・・(A)の属する事業年度の直前の事業年度※の年間売上高

例:3月決算法人が(A)として2020年4月を選択 した場合
 ➡ 2020年3月期の年間売上高 ※個人事業者は2019年

 上限額は、受給者の形態で異なり、以下のとおりです。

③申請期間と申請方法

申請の際に必要となる書類(法人の場合の例)

  1. 選択月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控えおよび法人事業概況説明書の控え
    少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていること。e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を用意
  2. 選択月の月間売上がわかるもの
    売上台帳、帳面その他の選択月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類が原則。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合は、選択月の月間売上を記載した他の書類でも可能
  3. 法人名義の振込先口座の通帳の写し
  4. その他事務局が必要と認める書類

持続化給付金の課税関係

 持続化給付金の支給を受けた場合の課税関係は、原則、以下のとおりです。

 持続化給付金は、一度申請してしまうと再度の申請ができません。最も多く給付が受けられる月を選択することが最大の給付額を得られるポイントです。

時間単位に改正 子の看護・介護休暇の取得

従業員が請求することで取得できる休暇制度として、子の看護休暇(子どもの病気・ケガによる世話、予防接種・健康診断を受けさせるための休暇)や介護休暇(要介護状態にある家族の介護その他の世話をするための休暇)があります。これらの制度の利用が、2021年1月1日から時間単位に改正されました。

改正された内容

 子の看護休暇や介護休暇は、制度創設当時は1日単位での取得に限られていました。その後、取得する従業員の利便性を考慮し、半日単位でも取得できるように改正され、さらに今回の改正により、時間単位でも取得できるようになります。
 この「時間」とは1時間の整数倍の時間(1時間、2時間、3時間等)をいい、1日の所定労働時間よりも短い時間のことを指します。会社は従業員から時間単位で取得の希望があったときは、その希望する時間について取得させなければなりません。
 ただし、取得は始業時刻から連続する時間または終業時刻まで連続する時間となっており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認めることを求めるものではありません。

就業規則の変更が必要に

 今回の改正により、現在の就業規則(育児・介護休業規定等)で、子の看護休暇や介護休暇を半日単位での取得として規定している場合、変更が必要になります。
変更後の規定例は次のとおりです。第2項で時間単位での取得を盛り込んでいることがポイントです。

【例】就業規則の規定(子の看護休暇の場合)

第〇条

  1.  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
  2. 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。

※介護休暇も同様の変更が必要になります。

労使協定の見直し

 子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇の対象からその業務に従事する従業員を除外することができます。
 必要に応じて労使協定の内容を見直し、再締結しておきましょう。

 子の看護休暇や介護休暇を取得した時間は、無給として扱って問題ありませんが、有給の制度を導入し、休暇を取得した従業員が生じたとき等、一定の要件を満たしたときには、 両立支援等助成金が利用できます。この機会に併せて検討してもよいかもしれません。

編集コラム

 皆様、コロナ禍をいかがお過ごしでしょうか。
ようやく息子が今月から保育園に通園をはじめました。

行ってしまえば園内では楽しく遊んでいるようなのですが、お昼ご飯を なかなか食べてくれず、慣らし保育に少し時間がかかりそうです。「可愛い子には旅をさせよ」とはよく言ったもので、私自身なかなかに過保護なところもあって預けるのも心配ではありますが、成長のためには必要なこと

だとも思っております。
息子よ、頑張れ!

事業部 小山 慧

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