そうわ通心 9月号

残暑お見舞い申し上げます。

 先日下肢静脈瘤の手術をしました。
手術と言っても30分程度のほとんどリスクのないものです。数年前から気にはなっていましたが、右足首の皮膚がぼこぼこと膨らんで紫色に変色してきており、不自然な状態でした。年齢的なものや、肉離れを起こしたことなどが原因だと思い込んでいましたが、家族の指摘もあって病院で診てもらったところ、下肢静脈瘤という聞きなれない病気であることがわかりました。特に命に係わる程の病気ではないようですが、体質や遺伝等によって足の静脈の血液が逆流を起こすということでした。
 初めての手術ということもあり、少し不安がありましたが、症状は良くなり足も軽くなったような気がします。

 その後、首のあたりに赤く発疹ができてかゆみや痛みがあったので、薬局で薬剤師の方に聞いたところ帯状疱疹ではないかと言われました。帯状疱疹であればかなり怖い病気だと思い翌朝病院に行ったところ、毛虫の毛にかぶれたのではないかと言われて拍子抜けしました。薬を塗り症状は落ち着いたのでほっとしましたが、日頃の体調管理が大切だと改めて考えさせられる出来事でした。

 しばらくは暑い日が続きそうですが、無理のないように皇居マラソンは続けていこうと思います。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

代表社員 益本 正藏

簡易課税制度の特例と事業区分の改正

令和元年10月1日からの
税制改正に伴い、簡易課税制度は
大きく2点改正されました。

簡易課税制度とは

 消費税の納付税額は、課税期間ごとに、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して求めます。
 この『課税仕入れに係る消費税額』について、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、一定の届出書を期限内に提出することで、実際の課税仕入れから計算するのではなく、『課税売上げに係る消費税額』に『みなし仕入率』を乗じて計算ができます。
『みなし仕入率』とは、課税売上げを次の6つの事業に区分し、その事業区分ごとに設定された率です。

 課税売上げのみを把握していれば、消費税の納付税額を計算できるのが“簡易課税制度”です。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間には適用できない他、原則、2年間は適用しなければなりません。

改正その1.

届出期限の特例

 簡易課税制度の適用を受ける場合には、適用しようとする課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」(以下、届出書)を所轄の税務署長へ提出します。
 この届出書の提出期限について、軽減税率制度開始に伴い、主に次の特例が設けられました。

改正その2.

みなし仕入率の改正

 軽減税率制度の開始により、令和元年10月1日以後から、第三種事業に該当する製造業等のうち、農業・林業・漁業のいずれかが行う、軽減税率制度が適用される取引は、これまで第三種事業であったものが第二種事業として、みなし仕入率80%が適用されます。

 特に届出期限の特例は、対象事業者であれば業種は問いません。期間は短いものの、対象となる課税期間内に適用すべきか否かを検討できることが最大のメリットです。ただし、簡易課税制度の適用はデメリットもあります。
慎重な判断が求められることから、適用を検討される際は、必ず専任者にご相談されることをお勧めいたします。

編集コラム

 今年の夏の暑さは一体どうなってしまっているのでしょうか・・・、
昨年と比べ梅雨明けが30日遅かったようですがそれも関係していそうですね。

 先月の健康診断で体重が去年に比べ8キロも増えていました。ですが、医師に言わせると「もともと痩せていたから問題なし」とのこと。本当ですか?BMIの数値的には異常なさそうではありますが・・・。見たことないくらいお腹が出てきました。

 息子を寝かしつけていると、どさくさに紛れてよくへそに指を突っ込まれたり、お腹を叩かれてはゲラゲラと笑われています。大変だ、早く何とかしないと。

税務会計監査二部 小山 慧

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