そうわ通心 1月号

私流、健康との向き合い方

 2年ぶりに人間ドックを受けました。前回胆のうに4㎜のポリープが見つかったのが気になっていましたが3年に一度受ければ十分と考えています。他は全て異常なしという良い結果でしたから。
元々健康診断や人間ドックを受けることに懐疑的な面があって今までもあまり受けていません。皆さんにはよくお叱りを受けますが。大したことでなくても大げさに考えて病気を気にしすぎるあまり本当に重症になってしまったり、誤診されて受けるべきでなかった手術などを受けたことでかえって健康を害してしまったりといった話をよく耳にするからです。そうであれば数年に一度の健康診断で十分だと考えてむしろ日頃から健康への意識を持って予防に努めた方がいいと思っています。
高校生の時に椎間板ヘルニアで即日入院と診断されて2か月間人生真っ暗な入院生活を強いられました。結局完治することなく退院して痛みと付き合いながら生活してきました。今では完治していますが、その時の辛い思いが今でも身に染みています。その時も手術するかどうか人生最大の決断(?)を迫られました。結局手術はしませんでしたが、しなくて本当に正解だったと思っています。子供の頃はよく扁桃腺を腫らして風邪をひいたり、アレルギーで毎日のようにじんましんが出て痒くてつらい思いをしたりとか健康には決して恵まれていませんでした。

数年前には骨折、半年前には2度目の肉離れと、相変わらず病院にはお世話になっているのですが、10年ほど前にインフルエンザで渋々自宅待機をしただけで病気やけがでは20年以上仕事を休んだことはありません。唯一自慢できることです(笑)。
今回の人間ドックはまだ結果が出ていませんが、前回以上に良い結果であると過信しています(笑)。
年末は無理をしがちですが健康に気を付けてよい年をお迎えください。

代表社員 益本 正藏

スマホで! QRコードで!確定申告がIT化で便利に

IT化が進む昨今、税務の分野でも電子申告を推進する取組が盛んです。
例えば所得税の確定申告に関して、2019年1月からさまざまな措置が図られます。
具体的にどのような点が変わるのか確認しておきましょう。

2通りの方式で送信可能に

スマートフォンで確定申告が可能に

1月から可能となった手続きとして、スマートフォン(以下スマホ)やタブレット端末による所得税の確定申告があります。ただし、全ての申告手続きが行えるわけではなく、年末調整済みのサラリーマンが行う還付申告(医療費控除、寄附金控除)に限られています。

このスマホで作成する確定申告書は、前述のIDとパスワードを用いることでe-Taxにより提出する他、作成のみスマホで行い、別途プリントアウトをし、所轄の税務署へ書面提出することも可能です。なお、申告書の控えはPDF形式でスマホに保存できます。

メリット

  • スマホ専用画面からID・パスワードを利用してe-Taxで送信すれば申告完了(ICカードリーダライタは不要です)
  • 源泉徴収票などの添付書類は提出不要
  • 申告書の控えはPDF形式でスマホに保存

予定納税の確認に電子証明書が必要

e-Taxのメッセージボックスを閲覧する場合、例外を除き、1月からはマイナンバーカード等の電子証明書が必要となります。この場合の例外とは、以下の3手続きをいいます。

  1. 所得税徴収高計算書の提出
  2. 納付情報登録依頼
  3. 納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)

そのため、メッセージボックスに格納される予定納税額等のお知らせを閲覧する際にも、電子証明書が必要です。これは税理士が代理送信する場合も同様のため、税理士が自らの電子証明書を用いて委託者の予定納税額等が確認できるよう、委託者から税理士へ当該お知らせを転送設定できる機能が1月に設けられます。

新たにオンライン送信可能な書類

確定申告書を提出する際に、一定の書類の添付が必要となるときの、その添付方法として、例えばe-Taxでは次の方法があります。

  • 現物を別送
  • 現物の自宅保管を条件に一定の記載内容を入力して送信(第三者作成書類)
  • PDF形式による送信

その一方で、第三者作成書類として添付省略が認められている給与所得の源泉徴収票は、電子化されたものをオンライン送信することが可能となっています。
このようなオンライン送信をすることができる書類は、給与所得等の源泉徴収票の他にもいくつかありますが、次の書類についてもオンライン送信することが可能となりました。
これは1月以降提出する2018年分の確定申告から、となっています。

  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 寄附金の受領証

なお、オンライン送信するためには、交付先に申出て、一定の電子データ(電子的控除証明書等)で受け取る必要があります。また、交付を受けた電子的控除証明書を「QRコード付控除証明書等」へ自ら変換し、印刷して提出することも可能です。現物の証明書を紛失した場合の再発行の際に、この電子的控除証明書等を用いると、手元に届くまでの時間が現物の再発行より短縮できます。

詳細な内容については国税庁のウェブページをご確認ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/

労働条件の明示が電子メール等でも可能に!!

雇用契約を締結する際、従業員に対して労働条件を明示する必要があります。明示する労働条件の一部は書面で行うことが義務付けられていますが、労働基準法施行規則が改正され、2019年4月から書面以外で明示する方法が認められることになりました。

書面での明示が必要な労働条件

 労働基準法で定められている労働条件の明示事項は全部で14項目あります。そのうち、以下の6項目については、書面の交付による明示が義務付けられています。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  3. 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  5. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

電子メールを用いた明示

 前述の項目について従業員が希望した場合には、電子メールなど書面以外により明示することが認められることになりました。ただし、電子メール等で明示する時には、従業員自身が電子メール等の記録を出力することにより、書面を作成することができるものに限るとされているため、この条件を満たしているかどうかを確認しておく必要があります。

パートタイマーに必要な明示事項

 パートタイマーやアルバイトなどのパートタイム労働者については、前述の項目に加え、パートタイム労働法により、次の4項目について、文書の交付等による明示が義務付けられています。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

特に有期契約のパートタイム労働者が多い企業では、労働条件通知書を書面で作成し、交付することに多くの時間を割いているかと思います。電子メール等での交付も含め、これを機会に労働条件の明示の徹底を進めておきたいものです。

編集コラム

すっかり冬らしくなりましたね。日の出前に出勤するべく太陽と勝負する毎日です。
息子は、病気もせず大きく育っております。元気いっぱいに相変わらず良く泣きます。大きな声で泣いているからと駆けつけてみると、ウソ泣きで「抱っこしろ」とせがんでいるようです。

いよいよ知恵をつけはじめました。今後どうなっていくのか楽しみです。

外では、考えられないくらい良い子にしていますが家に帰るとハチャメチャです。内弁慶なんでしょうか・・・。でも、男の子なのでそれくらいでちょうど良いということですかね。
さて、皆様へお届けしております「そうわ通心」も早いもので今回が2018年最後の号となります。戌から亥へバトンタッチですね。

来年は平成が終わり、新元号となる年です。来年も皆様のご発展に資するための誌面をお届けできるよう努めさせていただきます。
それでは、良いお年をお過ごしください。

税務会計監査二部 小山 慧

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