所得税の医療費控除について

所得税の確定申告時期になりました。
比較的身近な節税方法として、医療費控除があります。確定申告の提出前に医療費控除の内容を再度確認しましょう。
なお、29年セルフメディケーション税制が追加されます、適用範囲が少し変わりますので併せて内容の確認をお願いします。

医療費控除とは…

1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度になります。
なお、生計を一にする親族等とは、仕送り等をしている生計を一にする親族等も含まれます。

医療費控除の対象となる医療費(一部抜粋)

1:医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2:治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金

3:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療に必要な施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

4:介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

5:次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

  1. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、 コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
    (ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
  2. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
  3. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められる時のおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。

実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額 - 10万円※

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%

29年1月施行セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、特定の管理の下、予防の取り組みとして特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計12,000円」を超えた場合、所得税の確定申告時に一定の金額の所得控除を受けることができる制度になります。

セルフメディケーション税制の適用要件

  1. 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う居住者 ※証明書類 予防接種、健康診断、がん診断等の領収書または結果通知書
  2. 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品 ※OTC医薬品とは 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 なお、具体的には対象商品の識別マーク及び領収書等への記載により判断することになると思われます。
  3. セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができないため選択適用になります。

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