(後編)消費税額計算:インボイス導入までは簡素な経理方式へ

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(前編からのつづき)

 具体的には、通常の事業を行う連続する10営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合、又は卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて、その期間の売上税額を簡便に計算することを認める措置を設けます。
 この卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて売上税額を計算する措置については、簡易課税制度の適用を受けない課税期間に限り適用できます。

 一方、仕入税額の計算の特例も設け、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が、2017年4月から2018年3月までの期間に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することが困難なときは、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて、その期間の仕入税額を簡便に計算することを認める特例措置も講じます。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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