(後編)少額減価償却資産の特例は対象を絞り、適用期限延長へ

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(前編からのつづき)

 具体的な適用対象者は、これまで対象とされていました資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人や資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とされていた適用対象から、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されて、より中小企業者等を重視した措置となります。
 なお、この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできませんので、該当されます方は、ご注意ください。

 また、この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となりますので、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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