【2025年最新】「タワマン節税」はもう使えない?~国税庁の規制強化と、今検討すべき相続税対策の代替策~

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「タワマン節税」は本当に終わったのか?2024年の相続税評価額ルール改正後の影響と、これからの相続対策について税理士が解説。不動産に代わる「非上場株式の納税猶予」など、今注目の代替策も紹介します。

🏢 「タワマン節税」の神話崩壊? 相続税対策の最前線で今起きていること

「相続税対策といえば、タワーマンション(タワマン)の高層階を買うこと」。

かつて富裕層の間で常識とされていたこの手法に、国税庁が大きなメスを入れたことは記憶に新しいでしょう。

2024年1月からのルール改正により、「市場価格」と「相続税評価額」の極端な乖離(かいり)を利用した節税スキームは、事実上の封じ込めが行われました。

2025年の現在、これから相続対策を考える方から「タワマンはもう意味がないのか?」「他にどのような対策があるのか?」というご相談が急増しています。
この記事では、タワマン節税の現状と、税務のプロが今あえて提案する「次の一手」について解説します。

1.なぜ「タワマン節税」は規制されたのか?

従来のルールでは、土地の持分が狭いタワーマンションは、高層階で実勢価格(売買価格)が高くても、相続税評価額は低層階と変わらず低く抑えられていました。例えば、1億円で買った部屋の評価額が3,000万円になり、差額の7,000万円分が「節税」できていたのです。

しかし、国税庁はこの是正に動き、評価額を市場価格の「最低でも60%(一戸建て並み)」まで引き上げる新ルールを導入しました。

これにより、以前のような「買った瞬間に評価額が3分の1になる」ような魔法のような節税効果は期待できなくなりました。特に、実勢価格が高騰している都心のタワマンほど、評価額の引き上げ幅が大きく、節税メリットは薄まっています。

2.それでも不動産活用は有効か?

では、不動産による相続対策は全滅したのでしょうか? 答えは「NO」です。

タワマンの過度な節税は難しくなりましたが、賃貸物件(アパート・マンション)による「貸家建付地評価減」や「小規模宅地等の特例」は依然として有効です。

重要なのは、「節税ありき」で割高な物件を買うのではなく、「収益性」と「適正な評価減」のバランスを見極めることです。税務署は「節税のみを目的とした不自然な不動産購入」に対して、以前よりも厳しい目を向けています。

3.今、注目すべき代替策:「事業承継税制(非上場株式の納税猶予)」

不動産以外の有力な選択肢として、会社経営者やそのご家族に強くおすすめしたいのが、「非上場株式の納税猶予(事業承継税制)」です。

これは、後継者が先代経営者から自社株を相続・贈与された際、一定の要件を満たせば、その株式にかかる相続税・贈与税の納税が「全額」猶予(実質免除)されるという特例制度です。

この制度のメリットは計り知れません。
・キャッシュアウトなし: 多額の税金を支払うために、会社のお金や個人の預金を取り崩す必要がありません。

・実質負担ゼロ: 事業を継続している限り、税金は猶予され続け、最終的には免除される可能性があります。

・株価が高くても安心: 業績が好調で株価が高い会社ほど、この制度を使わない手はありません。

ただし、この制度は適用のための手続きが複雑で、提出期限も厳格に定められています。また、将来的にM&Aで会社を売却する場合などに納税義務が復活するリスクもあるため、専門家による長期的なシミュレーションが不可欠です。

4.相続対策は「点」ではなく「線」で考える

「タワマンがダメなら株」といった単純な話ではありません。あなたの資産構成(不動産、現金、自社株)と家族構成に合わせて、複数の対策を組み合わせる必要があります。

私たち税理士法人総和は、最新の国税庁の動向を踏まえ、「税務調査で否認されない」かつ「資産を確実に守る」オーダーメイドの相続対策をご提案します。

「昔買ったタワマンの評価はどうなる?」「自社株対策はまだ何もしていない」という方は、手遅れになる前にご相談ください。


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