👑 【法人の節税の王道】社長の給料、なんとなく決めていませんか?「役員報酬」の最適な決め方と変更タイミングの絶対ルール

会社を設立して法人の代表になると、自分自身の給料(役員報酬)を自分で決めることができます。しかし、この役員報酬、「会社の利益が出そうだから増やそう」「今月は資金が厳しいから減らそう」といった具合に、自由に変更できると思っていませんか?

実は、役員報酬には税務上、非常に厳格なルールが存在します。このルールを無視すると、経費として認められない(損金不算入)だけでなく、追徴課税というペナルティを受けることになります。

逆に言えば、このルールを熟知し、戦略的に役員報酬を設定することが、法人税と個人の所得税、そして社会保険料のトータルコストを最小化する「節税の王道」となるのです。

この記事では、税務の専門家として、失敗しない役員報酬の決め方と、絶対に守るべき変更のタイミングについて徹底解説します。


1.役員報酬による節税のメカニズム:「法人税」VS「所得税・社会保険料」

役員報酬を決めるとき、最も重要な視点は「会社と個人の手残り(キャッシュ)を最大化するバランス」を見つけることです。

役員報酬を高く設定すれば、会社の利益が減り、法人税は安くなります。しかしその分、社長個人が受け取る給与が増えるため、個人の所得税・住民税、そして社会保険料(厚生年金・健康保険)が跳ね上がります

逆に、役員報酬を低く設定すれば、個人の税金や社会保険料は安くなりますが、会社の利益が大きく残り、高い法人税が課されます

「最適解」を見つけるための考え方:

一般的に、法人税の実効税率は約30%〜34%程度です。一方、個人の所得税は累進課税であり、住民税と合わせると最大で55%にもなります。さらに、社会保険料の負担(労使折半分も含めた総額)も考慮しなければなりません。

2.絶対に守るべき「定期同額給与」のルール

税務署は、利益操作を防ぐため、役員報酬の変更に厳しい制限を設けています。それが「定期同額給与」というルールです。

これは、「毎月決まった時期に、同額を支給しなければならない」というものです。

例えば、毎月50万円だった報酬を、業績が良いからといって期中に100万円に増額した場合、差額の50万円部分は「過大な役員報酬」と見なされ、会社の経費(損金)として認められません。つまり、会社はお金を払っているのに、税金計算上は利益が減らないという、ダブルパンチを食らうことになります。

3.変更できるのは「年1回」だけ! 3ヶ月以内の鉄則

では、いつ役員報酬を変更できるのでしょうか?原則として、変更のチャンスは「事業年度開始の日から3ヶ月以内」の年1回だけです。

具体的なスケジュールの例:

例えば、3月決算(4月1日が期首)の会社の場合を見てみましょう。

1.4月〜5月: 前期の決算数値を確定させつつ、今期の利益予測(事業計画)を立てます。

2.6月末まで: 株主総会(または社員総会)を開き、新しい役員報酬額を決議します。

3.変更の適用: 決議に基づき、例えば4月分から遡って変更するか、あるいは7月支給分から変更額を適用します。

この「3ヶ月以内の期間」を過ぎてから変更してしまうと、増額分が経費にならなかったり、減額した場合は減額前の金額との差額が課税対象になったりと、税務上の大きな不利益を被ります。


4.専門家と共に「未来の利益」を予測する

役員報酬の決定は、単なる事務手続きではありません。「今期の売上はどれくらい伸びるか」「設備投資の予定はあるか」「社長個人のライフプラン(住宅ローンや教育費)はどうなっているか」など、会社と個人の未来を総合的に考える経営判断そのものです。

「なんとなく昨年と同じで」と決めてしまう前に、一度立ち止まってください。

私たち[税理士法人総和]は、精密なタックスプランニング(税務シミュレーション)を行い、あなたの会社にとって最も手残りが多くなる「黄金のバランス」をご提案します。

新年度が始まる前に、ぜひ一度ご相談ください。その「ひと手間」が、年間で数十万、数百万円の違いを生むかもしれません。

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