🚨 相続税調査で9割が指摘される!多くの人が割と知らない「NGな生前贈与」を徹底解説

相続税の税務調査が入る確率は高くありませんが、一度入ると、その指摘事項の約9割が「生前贈与に関するもの」であるのをご存知でしょうか?
多くの方は「毎年110万円以下なら贈与税はかからない」という「暦年贈与」のルールを知っています。しかし、その「やり方」を少しでも間違えると、税務署からは「それは贈与ではなく、相続財産の隠蔽だ」と見なされ、贈与が無効になり、相続税として追徴課税されてしまいます。
これは、「税金を逃れようとした」と見なされる重大なリスクです。
この記事では、私たち税理士が実際の調査で見てきた、多くの人が「良かれと思ってやっている」けれど、税務調査で最も指摘されやすい「NGな生前贈与」の事例と、それを回避するための確実な対策を解説します。
1.税務署が最も目を光らせる「名義預金」のリスク
NGな生前贈与の典型例が、「名義預金」です。これは、預金の名義は子や孫になっているけれど、実質的な管理・支配は親や祖父母(財産を贈与した側)が行っている預金のことです。
なぜ名義預金と判断されるのか?
税務署は、過去の入出金履歴、印鑑の使用状況、通帳の保管場所などを徹底的に調べます。その結果、次の事実が判明すると、「贈与が成立していない」と判断されます。
事例1:受贈者(子・孫)がその預金の存在を知らなかった
親が勝手に子や孫名義の口座を開設し、親の印鑑や暗証番号で管理しているケース。贈与は「あげる側ともらう側の合意」があって初めて成立します。
事例2:通帳・キャッシュカード・印鑑をすべて親が管理していた
子や孫が、その預金からお金を引き出したり使ったりした履歴が一切ない場合、「贈与された認識がない」と判断されます。
事例3:贈与されたお金が、親の生活費や経費に使われた
贈与されたはずのお金を、親が資金管理のために一時的に使っていた場合、「実質的な財産の移転ではない」と見なされます。
2.「贈与契約書」がなかった場合の致命的な欠陥
暦年贈与の最大の根拠となるのが、毎年作成する「贈与契約書」です。
贈与契約書がない場合、税務署は「いつ、誰に、いくら贈与したか」を証明する客観的な証拠がないと判断します。たとえ当事者間で合意があったとしても、税務上の立証責任は納税者側にあります。
指摘事例:
毎年、親の口座から子の口座へ110万円が振り込まれていた。しかし、契約書がなく、親は「生活の援助だった」と主張、子も「もらった認識はない」と証言。結果、贈与は否認され、多額の相続税が課税されました。
「契約書は面倒だから」と省略する行為は、数百万単位の追徴課税リスクと引き換えになります。
3.専門家が教える「確実に贈与を成立させる」鉄則
相続税調査で後悔しないために、税理士法人総和は次の鉄則を徹底して指導しています。
・贈与契約書の毎年作成と保管
・資金移動は「振込」で履歴を残す
・受贈者による「自己管理」を徹底する
生前贈与は、「時間を味方につける最強の相続対策」ですが、その手続きの正確性が命です。
プロの役割: 当税理士事務所では、単に税金の計算をするだけでなく、税務調査で否認されないための「正しい贈与のプロセス」の指導と、贈与契約書の適切な作成・保管までをサポートいたします。
あなたの相続対策が「NGな生前贈与」と指摘されることのないよう、万全の対策を今すぐ私たちと一緒に始めませんか?
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