(前編)2016年分以降の源泉徴収票に注意!

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2016年分以降から使用する源泉徴収票は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、用紙のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに変わるなど様式等が変更されますので、ご注意ください。

 受給者に交付される給与所得の源泉徴収票については、番号法施行後の2016年1月以降も、個人番号の記載は行われませんが、税務署提出用には、16歳以上の扶養親族の個人番号の記載が必要になります。
 源泉徴収票の新様式は、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号欄の追加、16歳未満の扶養親族等を記載する欄の追加(個人番号は不要)、非居住者である親族の欄の新設などがあり、2016年分から使用する給与支払報告書(個人別明細書)についても、源泉徴収票の新様式と変更点はほぼ同じ内容です。

 ただし、給与支払報告書の場合は、16歳未満の扶養親族の個人番号も記載する必要があります。
 源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用、給与支払報告書のそれぞれで記載内容が異なりますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年2月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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