あの人の財産、どれだけあった?

①預貯金

預け先の銀行を把握している場合、その銀行に対して請求すれば、残高証明・取引明細を取得できます。

また、相続案件で各種銀行に連絡した限り、その銀行に口座があるか不明な場合でも、相続人であることの証明を行えば、当該銀行に被相続人の口座があるかを回答してくれる方が多いです。

そのため、当該銀行に口座があるかどうか明確でない場合でも、まずは可能性のある銀行に問合わせをしてみてください。

②株式・社債等

株式等は株券を確認すれば、内容がわかります。ただし、株券を個人で保管しているケースは最近ではまれです。

そこで、証券会社の通知等をもとに、当該証券会社に残高証明の発行を依頼すれば、被相続人の株式等の内容を調べることができます

③生命保険

生命保険については、「保険証券」、「ご契約内容のお知らせ」、「保険料控除証明書」等から確認することができます。

また、書類がない場合でも、預金通帳やクレジットカードを確認すると、保険料の引落とし・引落とし会社が確認できますので、当該会社に問い合わせることで内容を確認できます。

全く手掛かりがない場合、費用はかかりますが、弁護士を介して、生命保険協会に弁護士会照会を行ってもらうことも一つの方法です。

④遺言書

自筆証書遺言は、とにかく探すしかありません。

一般的に、タンス、仏壇、食器棚、貸金庫に保管されていたり、知り合いの専門家の事務所等に預けてあったりしますが、予期せぬところにある場合もあります(近所の仲の良い人に渡していたというケースもありました)。

公正証書遺言の場合、遺言者が死亡した後であれば、最寄りの公証役場の遺言検索システムを利用して、昭和64年1月1日(東京については昭和56年1月1日)以降に作成された遺言書を検索できます。

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