国外財産調書と財産債務調査について

昨今、富裕層への課税強化をよく耳にするところですが、特に、国外財産の保有が増加傾向にある中で、税務当局は国外財産に対する適正課税を行う為の様々な施策を講じています。
今回は、納税者の国内外における財産情報の収集を目的とする 国外財産調書制度 と 財産債務調書制度について確認していきます。

国外財産調書制度

概要

その年12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者を対象に、財産の種類、数量及び価額等を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出することを義務付けるものです。
この調書は、所得税確定申告書の提出義務の有無にかかわらず提出する義務があります。

優遇措置と罰則

国外財産調書を期限内に提出した場合は、調書に記載された財産に関する所得税・相続税の申告漏れが生じた時であっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。 期限内に提出がない場合、又は期限内に提出された調書に記載すべき財産の記載が無い場合において、その財産に関する申告漏れが生じた時は、過少申告加算税等が5%加重されます。
正当な理由なく期限内に提出しない場合や虚偽記載をした場合は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されますので注意が必要です。

財産債務調書制度

概要

「確定申告書を提出する方」が対象者です。
下記のいずれも満たす場合に財産債務調書を提出しなければいけません。

  • 総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超えること
  • その年12月31日において、財産の合計額が3億円以上または国外転出特例対象財産*注1が1億円以上であること

*注1: 国外転出特例対象財産とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう

優遇措置と罰則

国外財産調書と同様に、調書提出の有無により過少申告加算税等が軽減又は加重されます。
一方で、財産債務調書の提出に関して、国外財産調書のような罰則規定はありません。しかし、将来の税務調査において申告漏れ等の理由により修正申告等の対象となった場合は過少申告加算税等の加重措置の対象になりますので、適切に提出することが望まれます。

国外財産調書制度と財産債務調書制度の重複関係

国外財産調書の提出が必要な方であっても、 財産債務調書の提出基準を満たす場合

>>>併せて財産債務調書の提出も必要です。

この場合、国外財産に係る事項は価額を除き財産債務調書への記載を要しません。 なお、国外の債務は財産債務調書に記載します。

いずれの調書も、提出義務があると見込まれながら未提出である者や、調書に不備があった者に対して、税務当局から文書照会等が行われています。適切な調書提出や申告は当然必要なことですが、財産の把握・管理は円滑な相続・事業承継の第一歩になるとも言えます。

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