贈与税について

相続対策や事業承継などで贈与を行っている方または行う予定である方について、贈与には、 暦年贈与 と 相続時精算課税贈与 の2種類の方法があることをご紹介します。
(28年11月1日現在法令等)

暦年贈与

長期間で少額ずつ贈与をすることで相続財産を減らし、相続税の節税につながる制度

相続時精算課税贈与

早期に多額(2,500万円まで無税)の財産を贈与をすることができる制度

※1 贈与を行う年の1月1日における満年齢
※2 相続または遺贈により財産を取得した者に限る。
※3 小規模宅地等の特例については、相続または遺贈による取得が要件のため、 贈与による取得は適用対象外。

相続時精算課税贈与のメリットとデメリット

ここでは馴染みの薄い相続時精算課税贈与のメリットとデメリットをご紹介します。

実行にあたっては両方のメリット・デメリットをよく考慮した上で行うことが大切です。
また、贈与税の配偶者控除・住宅取得等資金の贈与・教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与など、節税につながるものもあるので合わせて検討するのがよいでしょう。
実行する前に、ぜひ総和の担当者にご相談下さい。

お問い合わせ

当事務所に関するお問い合わせは
こちらからご連絡ください。

Menu
Access
トップナビ