他人事じゃない 相続税

最近よく耳にされるかと思いますが、相続税の税率と控除金額などが改正され、今後相続税の納税者が増加されることが予想されています。今回は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税についての改正論点をお知らせさせて頂きます。

[1] 遺産に係る基礎控除について

※参考:法定相続人とは基本的には下記表の順位で決定されます。養子などの取扱については下記国税庁ホームページを御確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

[3]税額控除(対象の各相続人の算出税額から控除されます)

[4]小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

みなさん相続対策などはお考えでしょうか。相続では財産の上手な分配・活用、保険の活用、贈与の活用など、色々な対策を事前に準備しておくことが非常に重要です。これを機会にご自身の相続税についてお考えになられてみてはいかがでしょうか。

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