(後編)2016年度税制改正:住宅ローン控除等の適用が拡大へ!

san-francisco-210230_640

(前編からのつづき)

 一方で、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること等の居住要件や合計所得金額が3,000万円以下などの所得要件は改正されていませんので、ご注意ください。

 また、「多世代同居改修工事等」とは、「三世帯」だけでなく、「二世帯」同居のための改修工事を行った場合等も含み、個人が所有する家屋につき他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で、政令で定めるものとされます。
 借入をせずにリフォームするケースもフォローして、居住用家屋について一定の多世代同居改修工事をした場合を、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加し、その多世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%相当金額をその年分の所得税から控除する制度も創設します。
 いずれの特例も、2016年4月1日から2019年6月30日の間に居住の用に供したケースが対象となりますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お問い合わせ

当事務所に関するお問い合わせは
こちらからご連絡ください。

Menu
Access
トップナビ