医業会計 medical_corporation

医療法人設立に関するキャンペーン

税理士法人総和では現在、医療法人設立に関するキャンペーンを実施中です。
お気軽にお問合せくださいませ。

【テーマ】
上手にお金を残すため、医療法人化しませんか!

【お申込み】
右記資料の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。

益本会計PICK UP
〜ある日のご相談事例〜

私どもの事務所にご相談に見えられる方の中には、様々な業種の方がいらっしゃいます。 中でも今回は、医療法人化をされた歯科医師さんをご紹介したいと思います。

料金表

日差し柔らかい麗らかな午後・・・

弊社担当 「ということですと、現在年商は社保収入2000万円、自費収入4000万円で社会保険診療の特例計算をお使いになって申告をなさっているということですね。」
歯科医師以下(D先生) 「そうです。聞くところによると私みたいな事業形態のうち4割近い先生が、特例計算を使っているということらしいですね。」
弊社担当 「非常に使い勝手の良い制度ですよね。ただ、社会保険診療が少なくても自費診療収入が多いことから、実質的に小規模に該当しない医療機関に対しても、この特例を適用することが問題となっていて、診療報酬全体の収入金額が7,000万円を超えた場合は、今度から特例が適用されなくなりますものね。」
歯科医師以下(D先生) 「え!そうなんですか。うちは矯正に力をいれつつ、社保の特例の枠も有効に使っていこうと思っていたのに・・・。その場合でも特例計算ができなくなるということですか?そういう話になるのは、今の事務所さん教えてくれなかったなぁ。」
弊社担当 「先生の昨年の収入は7000万円を超えていませんでしたからね。」
歯科医師以下(D先生) 「しかし、社会保険診療で収入が増えても、特例計算ができなくなるなんて参っちゃうなぁ。うちが収入をあげても、節税効果が高い方法って何かあるのでしょうか?」
弊社担当 「個人のままでもいくつかやり方はあるのですが、先生の医院さんは矯正部門も好調で、利益も出していますので、このまま概算経費をお使いになることをお考えになるより、法人化をお考えになった方が有利かと思いますよ。」
歯科医師以下(D先生) 「法人化といったってさぁ・・・手続きはとにかく面倒そうだし、最終的に解散する際には財産が戻ってこないというじゃない・・・。」
弊社担当 「それはそうですが・・・(以下略)」

平成26年分以後の所得税(医療法人は平成25年4月1日以後開始事業年度の法人税)から施行される社会保険診療報酬の所得計算の特例の改正と、医療法人化に向けた弊社のさまざまなサポートがD先生の心に響いた形で法人化を成し遂げられました。

医療法人化は、先生の人生の中でも大きなプロジェクトですが、その決断が賭けにならないアドバイスと経営計画、設立から軌道に乗るまで先生のご負担を最小限におさえたサポート業務で、法人化を目指す先生から不安を取り除き、本業に邁進できますよう設立を応援いたします!

医療法人化のメリット・デメリットも含めまして、少しでもご興味がおありのことは遠慮なくお尋ねください。

よくある質問

Q.医療法人の設立を考えております。いろいろと相談に乗ってほしいのですが。

医療法人の設立はタイミングがあります。お早めにご相談いただければと思います。

Q.医師ですが、そろそろ独立開業を考えています。開業資金等で相談することはできますか。

診療所やクリニックを開業する際には自己資金だけでは足りず、融資を受けて資金が必要となる場合がほとんどです。融資先のご紹介から開業に至るまでのお手伝いを致しますのでぜひご相談ください。

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